寄附の種類

遺贈による寄附

遺贈寄附とは、遺言書を作成し、ご自身の遺産や相続した財産の一部または全部を法定相続人以外に寄附いただく事です。

遺贈のご寄附には以下の方法がございます。

遺贈のご寄附

遺言

ご本人が遺言書を作成して行うご寄附です

相続

相続人が受け継いだ遺産から行うご寄附です

信託

信託銀行等、信託を引き受ける方との契約により行うご寄附です

香典

お香典返しの代わりにお香典から行うご寄附です

いずれの場合も、どなたでもご寄附いただけます。
遺贈のご寄附には現金でお受けする以外に、有価証券株式等、不動産、古本、美術品などもお引き受け出来る可能性があります。
本学では少額でのご遺贈もお受けしておりますのでまずはご相談ください。

遺贈による寄附の流れ

ご生前

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STEP 01
まずはお気軽にご相談ください
九州大学基金事業推進室
電話番号:092-802-2150
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STEP 02
信託銀行等をご紹介すると共に、遺贈の内容等ご相談させていただきます。
お話をお聞きし、想いに沿ったご寄附のメニューのご提案、遺贈によるご寄附の事例紹介などを行います。確実に執行できるよう、専門家をご紹介いたします。
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STEP 03
遺言執行者をお決めください。遺言書を作成いただきます。
遺産引渡しや登記などの手続きの際に、法律や財務、不動産登記などの専門知識が求められることが多いため、遺言執行者は、弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家をご指定いただくことをおすすめします。
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STEP 04
遺言書の内容について確認があります。
遺留分の確認など、法的に有効な遺言書を作成できます。
なお、遺言書の文言表記などについて、遺言執行者から本学へ確認が行われることがありますが、ご本人の了承なく遺言者の個人情報が本学へ提供されることはありません。

ご逝去後

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STEP 05
遺言執行者へご家族等からご逝去をお知らせいただきます。
遺言執行者とご相談の上、ご家族や信頼できる方など、遺言執行者にご逝去のお知らせをする「通知人」をお選びいただき、お知らせの手順を確認しておくとスムーズです。
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STEP 06
遺言書の開示・遺言執行が行われます。
遺言が執行されます。
お預かりした財産は、本学の貴重なご寄附として活用させていただきます。

税制上の優遇措置

みなし譲渡所得税の非課税措置について

「みなし譲渡所得税」とは、個人が不動産、株式等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税です。
通常、現金以外によるご寄附を頂いた場合、寄附者にはみなし譲渡所得税がかかりますが、本学に対する寄附については非課税措置が受けられます。
但し、寄附資産の大学業務での活用が前提となるため、受け入れにあたっては個別にご相談させていただきます。

寄附の種類

寄附の種類は「寄附の種類一覧」(リンク)から選択いただけるほか、想いに沿ったご寄附のメニューのご提案を行います。
ぜひご相談ください。
九州大学基金事業推進室
電話番号:092-802-2150

寄附者さまへの謝意

謝意については『謝意・特典』をご覧ください。

協定信託銀行等

協定を締結している信託銀行等は、以下のとおりです。(五十音順)

三井住友信託銀行福岡支店
〒810-0001
福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)
Tel. 092-781-1531
三菱UFJ信託銀行福岡支店
〒810-0001
福岡市中央区天神1-11-17
Tel. 092-741-3131
西日本シティ銀行
信託ウェルスマネジメント室
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前1-3-6
Tel. 0120-154-155
レディーフォー
遺贈寄付サポート窓口
運営会社 READY FOR株式会社
〒102-0082
東京都千代田区1-8 住友不動産一番町ビル7階
Tel. 0120-948-313

よくある質問

  • 遺言書はどうやって作成できますか?
    遺言書には、公証人が筆記する「公正証書遺言」と、遺言者がご自身で筆記(手書き)する「自筆証書遺言」の2種類あります。
    遺贈寄附を確実に実行されたい方には公正証書遺言がおすすめです。

    遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類あります。
    本学では安全で確実な公正証書遺言の作成をおすすめしております。

    公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリット
    メリット デメリット
    公正証書遺言
    公証人作成のため、無効の心配はありません。
    公証役場が原本を保管、紛失等の恐れがありません。
    公証役場での手続きが必要、作成費用がかかります。
    2人以上の証人が必要です。
    自筆証書遺言
    証人が不要です。ご自分一人で作成できます。
    費用がかかりません。いつでも作り直しができます。
    遺言書に不備や紛失、変造の恐れがあります。
    家庭裁判所の検認手続きのための費用・時間がかかります。
  • 遺言書作成にあたり内容を相談したいのですが
    遺言書作成に当たり、相続の専門家をご紹介することも可能です。
    また、遺言書を作成せず相続発生時に信託財産を寄附できる「遺言代用寄附信託」等信託の仕組みを利用した寄附の方法もあります。
  • 遺言執行者とはなんですか?
    遺言書で指定され、相続手続きを行う方を指します。
    遺言執行者はあらかじめ遺言書の中で指名しておくことが一般的です。
  • 遺留分とはなんですか?
    相続人が最低限度保証された相続財産の受取分をいいます。
    遺言書の内容にかかわらず配偶者や子、親などの相続人が最低限度保証されていますので、生前からご家族と話し合い、遺言書作成時には遺留分を侵害しないようご留意ください。
  • 提携金融機関等を教えてください
    協定を締結している信託銀行等は以下の通りです。
     三井住友信託銀行 福岡支店
     三菱UFJ信託銀行 福岡支店
     西日本シティ銀行 信託ウェルスマネジメント室
     レディーフォー 遺贈寄付サポート窓口
  • 九州大学ではどういった遺贈の相談がありますか?
    これまで、学生への支援をはじめ、ある特定の研究に支援したい、研究施設に支援したい、といった種々のご相談を受けております。なお、九州大学への寄附については、遺贈先を「九州大学基金」と遺言書の中でご指定ください。
  • 財産をすべて寄附したいのですが
    債務を含むすべて(あるいは〇割)を遺贈する「包括遺贈」はお受けできません。
    遺言書には遺贈する財産を特定してご記入ください。なお、不動産等現金以外の財産についてはお引き受け出来ない場合がございますので事前にご相談ください。
  • 寄附したお金はどのように使われますか?
    九州大学にご一任頂いた寄附は、研究教育の更なる高度化に活用させていただくとともに、地域社会との共創による活動や、ご寄附を適切に運営するための経費として活用させて頂いております。
    また、ご希望に応じ、使途を特定させることも可能です。使途については研究へのご支援・学生へのご支援・施設整備へのご支援の中から複数の寄附プロジェクトがございます。
    まずはご相談ください。
  • 生前贈与は可能ですか?
    もちろん受付可能です。複数の寄附プロジェクトがございますので、まずはご相談ください。

毎年九州大学基金主催の遺贈セミナーも開催しております。
その他ご質問等ありましたらお気軽にご相談ください。