税制上の優遇措置
所得税の優遇措置
九州大学基金(国立大学法人九州大学)への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として、財務大臣から指定されています。控除を受けるためには、本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署に確定申告を行う必要があります。
当該年中の寄附金が2,000円を超えた場合は、確定申告することにより、所得の40%を限度として所得の控除が受けられます。 寄附金控除額=寄附金額(又は所得×40%)-2,000円 |
税額控除について
使途特定プロジェクトである修学支援事業基金および学生の自主的アントレプレナーシップ活動支援(通称S.I.P)事業は、通常の所得控除に加え、小口寄附の減税額が大きくなる「税額控除」も選択することができます。
(租税特別措置法施行令第26条の28の2第2項第1号及び第3項)
(租税特別措置法施行令第26条の28の2第2項第1号及び第4項)
税額控除では、所得税額から寄附金額の一定割合を直接控除します。 (年収500万円、所得税率20%の方が1万円寄附した場合の例) 税額控除における減税額→(10,000円-2,000円)×40%=3,200円 所得控除における減税額→(10,000円-2,000円)×20%=1,600円 上記の例の場合、税額控除を選択すると減税額が2倍になります。 寄附金控除額=寄附金額(又は所得×40%)-2,000円 |
本学への寄附金を条例で指定している自治体
福岡県 / 福岡市 / 糸島市 / 大野城市 / 春日市 / 古賀市 / 粕屋町 / 新宮町 / 那珂川市 / その他
※その他の自治体については、各自治体の税務担当課へお問合せください。
各都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を越える部分に控除率を乗じた額について控除されます。 (上限:総所得金額等30%) 県民税(本学への寄附額 - 2,000円) × 4% 市町村民税(本学への寄附額 - 2,000円) × 6% |
※寄附をおこなった年の翌年1月1日以前に、本学への寄附金を条例指定している自治体の区域外に転居した場合は、転居先の自治体において本学への寄附金が条例指定されていなければ、寄附金税額控除の適用は受けられません。
指定都市(福岡市・北九州市)にお住まいの方の個人住民税について
平成29年1月1日より、指定都市に住所を有する方の寄附金税額控除における控除率が変わります。
(平成29年1月1日以降の寄附金から適用になります)。
指定都市のうち福岡市では個人住民税の寄附金控除の対象として条例で指定されております。 北九州市は条例指定されていないため、住民税の控除総額が減少することとなります。 ※指定都市以外に在住の方については変更ありません。 【現 行】 【改正後】 県民税 4% → 県民税 2% 市民税 6% → 市民税 8% |
インターネット(e-TAX)にて確定申告書を作成する際の寄附金控除の入力について
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から確定申告書を作成する場合の入力例をお示しいたします。
クレジットカード決済による寄附の場合における領収書の発行日付に関する取り扱いの一部変更について
クレジットカード決済による寄附の領収書について、2017年1月より発行日付の取り扱いを変更いたします。
法人税の優遇措置
九州大学基金(国立大学法人九州大学)への寄附金は、法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として、財務大臣から指定されています。
(法人税法第37条第3項第2号)
相続税の優遇措置
相続又は遺贈財産の一部を九州大学基金にご寄附いただいた場合,その寄附額を当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎から除くことができます。
(租税特別措置法第70条第1項)