九大基金について
九州大学基金(国立大学法人九州大学)への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として、財務大臣から指定されています。
控除を受けるためには、本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署に確定申告を行う必要があります。
所得控除の計算方法 |
当該年中の寄附金が2,000円を超えた場合は、確定申告することにより、所得の40%を限度として所得の控除が受けられます。 |
使途特定プロジェクトである修学支援事業基金は、通常の所得控除に加え、小口寄附の減税額が大きくなる「税額控除」も選択することができます。
(租税特別措置法施行令第26条の28の2第2項第1号及び第3項)
税額控除の計算方法 |
税額控除では、所得税額から寄附金額の一定割合を直接控除します。 |
自治体の条例で本学への寄附金が控除対象として指定されている場合、確定申告することにより、寄附された翌年の1月1日に当該自治体にお住まいの方は、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の寄附金控除が受けられます。
福岡県 / 福岡市 / 糸島市 / 大野城市 / 春日市 / 古賀市 / 粕屋町 / 新宮町 / 那珂川市/ その他
※その他の自治体については、各自治体の税務担当課へお問合せください。
控除額の計算方法 |
各都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を越える部分に控除率を乗じた額について控除されます。 |
※寄附をおこなった年の翌年1月1日以前に、本学への寄附金を条例指定している自治体の区域外に転居した場合は、転居先の自治体において本学への寄附金が条例指定されていなければ、寄附金税額控除の適用は受けられません。
平成29年1月1日より、指定都市に住所を有する方の寄附金税額控除における控除率が変わります。
(平成29年1月1日以降の寄附金から適用になります)。
税額控除額の変更内容 |
指定都市のうち福岡市では個人住民税の寄附金控除の対象として条例で指定されております。 |
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から確定申告書を作成する場合の入力例をお示しいたします。
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クレジットカード決済による寄附の領収書について、2017年1月より発行日付の取り扱いを変更いたします。
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九州大学基金(国立大学法人九州大学)への寄附金は、法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として、財務大臣から指定されています。
(法人税法第37条第3項第2号)
相続又は遺贈財産の一部を九州大学基金にご寄附いただいた場合,その寄附額を当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎から除くことができます。
(租税特別措置法第70条第1項)